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贈与とは? |
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贈与とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意志表示をし、相手方がこれを承認することによって成立する民法上の契約をいいます。贈与契約は、贈与者と受贈者の双方の意思表示により成立します。また、書面によらない贈与契約は、履行前であればいつでも取消しが可能です。
書面による贈与契約の場合は、その契約の効力が発生した時点において贈与財産を取得したものとし、書面によらない贈与契約の場合は、実際に贈与が行われた時点において贈与財産を取得したものとします。
この贈与には、普通の贈与のほかに、@毎年30万円ずつ贈与するといった定期贈与、A住宅を贈与する見返りとしてその取得のための借金の返済を肩代わりさせるといった負担付贈与、B時価よりも低い対価で財産を譲渡し、時価との差額を贈与するといった混合贈与などがあります。
贈与税は、このような贈与によって受けた財産の価額(評価額)の年間合計額が贈与税の基礎控除(110万円)を超える場合(贈与税の配偶者控除や親子間の住宅取得資金の贈与の特例等を受ける場合を除きます。)に、その超える金額について、その財産をもらった人について課税されます。
そもそも贈与税は、相続税を補完する目的から課税されています。相続税の基礎控除額を超える財産を遺して死亡すると、その死亡した者から財産を取得した相続人等に対し、相続税が課税されることになります。しかし、生前にすべての財産を移転してしまえば、相続税を支払わなくて済みますが、それでは相続税の意味がなくなるからです。
贈与税の対象となるのは、個人からもらった財産だけで、法人からもらった財産は、一時所得として所得税の課税対象となります。また、死亡を効力発生要件とする死因贈与によりもらった財産は、相続税の課税対象となります。
贈与税は、原則として、個人から贈与によって贈与によって取得した財産で、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてについて課税されます。
しかし、次に掲げるような場合は、贈与があったものとみなして、贈与税が課税されます。
【みなし贈与財産】
@生命保険金
⇒契約者(保険料負担者)・被保険者・保険金受取人が、次のようにすべて異なる契約
において、受取人が取得した生命保険金は保険料負担者から保険金受取人た対し
て贈与されたものとみなして贈与税の対象となります。
A年金の受給権
⇒年金受取人以外の人が保険料を負担した個人年金保険契約については、年金受取
開始時において、保険料負担者から年金受取人に対して年金受給権(年金を受け取
る権利)が贈与されたものとみなして贈与税の対象となります。
B低額譲受け
⇒著しく低い価額で財産を譲り受けた場合には、その譲受け時における財産の時価と
譲渡価額との差額について、贈与があったものとみなしてその差額が贈与税の対象
になります。
C債務免除
⇒借入金等の債務を負う者が、その債務を免除または肩代わりしてもらった場合、これ
らにより受けた利益は贈与を受けたものとみなし。贈与税の対象になります。但し、
利益を受けた者が資力を喪失して、その債務を弁済することが困難である場合にお
いて、債務を免除もしくは扶養義務者により肩代わりしてもらった時は、その弁済が困
難である部分については贈与税の対象とはなりません。
D無利子の金銭貸与等
⇒夫と妻、親と子など特殊な関係がある者同士で、無利子の金銭の貸与等があった場
合には、利子に相当する経済的利益を贈与により受けたものとみなし、贈与税の対象
となります。しかし、その利益を受ける金額が少額である場合等には、強いて課税しな
いこととされています。
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